においの対策をお考えの方に
悪臭の苦情は近年増えており、苦情受付件数は年間23,000件余りと騒音に次いで多く、地球環境問題とともに身近な環境問題が重要な課題となっています。このため住民の生活環境を良好な状態に保全するには、悪臭に対する工場等の事業者、料理飲食店、一般家庭等の理解と協力も大切です。
工場や事業場から発生する悪臭を規制するために、悪臭防止法が定められています。
悪臭防止法とは?
悪臭防止法とは、事業活動のために悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行い、また、悪臭防止対策を推進させることで、住民の生活環境保全を目的として作られた法律です。
悪臭防止法の体系
規制基準に達していない工場・事業場には市区町村長の発動のもと改善勧告、改善命令が発動されます。
規制対象
規制地域内の全ての工場、事業場
(都道府県知事、政令指定都市、中核市、特定市及び特別区の長(以下「都道府県知事等」)が指定)
規制基準
- 特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度
または - 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
(「都道府県知事等」が「1.または2.どちらかの規制手法」により「3つの規制基準」を定める。)
※3つの規制基準
1号基準:敷地境界線上の規制基準
2号基準:気体排気口の規制基準
3号基準:排出水の規制基準
規制
改善勧告、改善命令はともに市区町村長が発動する。命令に違反した者は罰則が科せられる。
東京都における悪臭防止法及び環境確保条例の規定に基づく規制基準
| 規制場所の区分 | 区域の区分 | 第一種区域 | 第二種区域 | 第三種区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地境界線 | 臭気指数10 | 臭気指数12 | 臭気指数13 | ||
| 煙突等気体排出口 | 排出口の実高さが15m未満 | 排出口の口径が0.6m未満 | 臭気指数31 | 臭気指数33 | 臭気指数35 |
| 排出口の口径が0.6以上0.9m未満 | 臭気指数25 | 臭気指数27 | 臭気指数30 | ||
| 排出口の口径が0.9m以上 | 臭気指数22 | 臭気指数24 | 臭気指数27 | ||
| 排出口の実高さが15m以上 | 排出口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍未満 | qt= 275 × H0 × H0 | qt= 436 × H0 × H0 | qt= 549 × H0 × H0 | |
| 排出口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍以上 | qt= 357/Fmax | qt= 357/Fmax | qt= 712/Fmax | ||
| 排出水 | 臭気指数26 | 臭気指数28 | 臭気指数29 | ||
臭気シュミレーション
東洋興商株式会社では臭気対策の一環として、臭気シュミレーションを行っています。
臭気シミュレーションとは風下における濃度予測をソフトによって行うものです。(計算例はPDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。)
気体排出口調査結果票(result.pdf)
(PDF:12KB)
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臭気シュミレーションのお申し込み・お問い合わせは
お電話( 03-3662-5644 )もしくはお問い合わせフォームからお願い致します。
臭気指数規制2号基準について
煙突などの気体排出口(以下「排出口」)から排出された臭気を含むガス(以下「排気ガス」)は徐々に拡散・希釈し、やがて地表面に着地します。2号基準とは、この臭気が敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、排気口において満たさなければならない臭気の排出基準を定めたものです。
なお、以下図のような現象が実際の現場ではよく起こるため、これらの影響も考慮した上で基準(臭気排出強度)を算出します。